本文へ移動

一時預かりについて

広島市一時保育事業について
ABOU TEMPORARY CHILDMINING

事業内容

ア.非定型的保育サービス事業

非定型的保育サービス事業
保護者の労働、職業訓練又は就学等により原則として週3日を限度として家庭保育が断続的に困難となる本市に居住する児童を対象とした保育事業で、利用日数は月9日以内とする。

イ.緊急保育サービス事業

緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急一時的に家庭保育が困難になる児童を対象とした保育事業で、原則として利用期間は14日以内とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、さらに14日を限度として、必要最小限の期間の延長ができるものとする。

ウ.私的理由による保育サービス事業

私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる本市に居住する児童を対象とした保育事業で、利用日数は月9日以内とする。

エ.待機児童等対応保育事業

待機児童等対応保育事業
月に10日以上の勤務があり、働いているため保育園等の入園申込をしたが、入園が保留になっている本市に居住する児童を対象とした保育事業で、利用日数は月10日以内を限度として必要最小限の日数とする。※このサービス事業をご利用の際は、在職証明書(一時預かり用)などの証明が必要となります。詳しくは、お電話等でお問い合わせください。

対象児童等

本事業の対象となる児童は、児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であり、かつ、前述のア、イ、ウ又はエのいずれかに該当するものとする。

実施方法

ア.事業を担当する職員として、保育士を事業の実施時間中配置するものとする。また、施設の実態に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力も得て実施することは差し支えないこと。この場合にあっては、児童福祉法第24条の規定による保育の実施を受けている児童を含め児童の処遇に支障のないよう十分留意すること。

イ.専用の部屋を確保して実施することを原則とするが、必要に応じて入所児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことも差し支えないこと。また、専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合には、これを設けなくても差し支えないこと。

※一時預かりを実施する二週間程度前までに、お電話にて予約をしてください。

利用料

利用料
区分
3歳未満児(うち飲食費実費)
3歳以上児(うち飲食費実費)
4時間未満
4時間以上
4時間未満
4時間以上
(1)生活保護受給世帯
250円(250円)
250円(250円)
250円(250円)
250円(250円)
(2)所得税及び市町村民税非課税世帯
250円(250円)
250円(250円)
250円(250円)
250円(250円)
(3)その他の世帯
2,300円(250円)
3,500円(250円)
1,700円(250円)
2,500円(250円)
  • 裁判員制度等で延長料金が必要な場合は、お問い合わせください。
  • 実施時間9:00~17:00
  • 0歳(生後7か月)から3歳までの子どもさんをお預かりします。
  • 佐東ひかり保育園での預かりが定員超の場合は、古市ひかり保育園(分園)での預かりも可能です。ご予約の際に、お尋ねください。
※一時預かりを実施する二週間程度前までに、お電話にて予約をしてください。
※以下に該当する世帯の方については、下記の確認書類を提出した場合、利用料(飲食費実費を除く)が免除されます。
  1. 生活保護受給世帯…次のいずれか被保険者証明書(緊急時受診用)、生活保護受給証明書
  2. 以下の法律による支援給付の受給世帯…支給決定の本人確認証等
    (・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号))
    (・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号))
  3. 市町村民税非課税世帯…(4月~8月に利用する場合)前年度分市町村民税課税証明書
    (9月~3月に利用する場合)当年度分市町村民税課税証明書
  4. 保護者が里親である世帯…里親であることを証明する書類
TOPへ戻る